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【世話人情報】 「東京検察審査会」長瀬事務局長、手嶋総務課長、伝田東京第五検察審査会事務 局長、米澤弁護士、吉田弁護士、斎藤検事を証人喚問せよ!

一切の情報公開を阻む謎の組織「検察審査会」を鋭く追及している民主党森ゆうこ参議院議員が二つのブログ記事で最新の調査結果を報告しています。

ポイントをまとめると以下の通りです。

1)各地の裁判所に置かれている「検察審査会」は行政組織なのか司法組織化なのかが不明であり憲法違反である。

2)今回森ゆうこ氏の資料提出要請に対し最高裁が資料を出したことは「検察審査会」は最高裁の指揮下にある司法機関であること示す。

3)司法機関とすると「検察審査会」が裁判所が指定する検事役の弁護士に「起訴」させるのは、司法機関が起訴させて司法機関が裁くこととなる。自分で起訴して自分で裁くこととなり司法機関の中立性・客観性と全く矛盾することになる。

4)2010年4月27日の第一回目「小沢氏起訴相当」議決と2010年9月14日の二回目「小沢氏起訴相当」議決を出した審査員の平均年齢が34.55歳で全く同じであり確率上ありえないこと。第一回目と第二回目は同じ審査員であった可能性が大きい。

5)森ゆうこ氏は「私は検察官適格審査会委員として既に審査員の氏名を知っている」事は重要。

6)二回目の「小沢氏起訴相当」議決を出した審査補助の吉田弁護士の旅費の支払文書によると「7/13と7月にもう1回、8/4、8月は計3回、 9/14とその前に1回、10/4。以上8回開催」と7月に2回、8月に3回、9月に2回「審査会」に出ていたことになる。二回目の審査補助員がなかなか決 まらず吉田 弁護士に決まったのが9月7日と報じられているが、7月と8月に審査に加わっていたのが事実であれば正式就任以前に実質的な審査補助弁護士を務めてい たのか?

7)担当の斎藤検事が審査委員への事案説明をしたのが9月14日の議決日以後というのであれば検察審会法違反で議決は無効となる。

 どちらにしても「東京検察審査会」の長瀬事務局長、手嶋総務課長、伝田東京第五検察審査会事務局長、米澤弁護士(一回目)吉田弁護士(二回目) と担当の斎藤検事を証人喚問して国会で真実を明らかにすべきである。
  
 以下に森ゆうこ参議院議員の二つのブログ記事を転載します。 
  
▼ 起訴議決は無効だ!

2011年1月28日 (金)

最高裁と検察審査会は今すぐ情報を開示せよ・・!

昨日最高裁ともう一度話し合った。

結果、本日まで資料の提出をお待ちすることにした。

お待ちするのは今日が最後。

これ以上協議すること(資料の提出の可否について平行線をたどること)は、お互いに税金から歳費、給料を頂戴しているのだから、税金の無駄遣い。

後は権限行使のみ。

2010.10.15の予算委質問以降3ヶ月余り、検察審査会の謎を解明するために、最高裁に対して資料の提出や説明を求めて来た。

この間、多くの国民の皆様から検察審査会に対する疑問の声を頂戴した。

税金を使って運営されている検察審査会と、その予算を管理している最高裁が、検察審査会法を恣意的に解釈して、本来開示すべき情報を秘匿する事が 出来ないことは既に明らかであり、それについて最高裁担当者は私に反論出来なかった。

本日中に以下の資料を提出することを昨日要求し、提出されない場合、国会議員としての権限を行使すると伝えた。

これまでの調査、実験で検察審査会くじ引きソフトに重大なセキュリティーホールがあり、いくらでも恣意的に審査員、補充員が選定できることが証明された。

更に、計算間違いなどで三度発表されることになった審査員の平均年齢は一回目と同じ34.55歳。これは確率上0%に近い。

小沢元代表の起訴議決を行った東京第五検察審査会の審査員、補充員、審査補助員(吉田弁護士)に対する日当、旅費の支払文書は、東京地裁の管理す る行政文書であることが分かった。

開示するとともに、文書が捏造されていない事を確認出来るよう現物を閲覧させることも必要である。

私は検察官適格審査会委員として、既に審査員の氏名を知っている。

従って、個人情報を含む支払文書を全くマスキングせずに閲覧させたとしても、何の問題もない。

むしろ、審査会が本当に開催され、適正に予算が執行されたことを証明するために、開催日時と審査員等の署名入り領収書を含む関連文書を、積極的に私に閲覧させるべきである。

検察審査会法では、起訴議決を行うことになる2回目の審査会には担当検事の出頭を義務付けている。

審査事件票には、一回出頭した旨の記載がある。

しかし、関係者によれば、担当の斎藤検事は9/14の議決日以後に出頭したという。

この情報が正しければ、小沢元代表に対する起訴議決は「無効」。

検察審査会は、斎藤検事が確かに議決日前に出頭したことを示す記録を、開示しなければならない。

以上、開示を求めた情報が、検察審査会法の会議の「非公開の原則」の例外であることは最高裁との議論で証明済みである。

▼ 最高裁から説明を受けました。

2011年1月27日 (木)

昨日17:20過ぎから18:10頃まで最高裁から報告を受けました。

市民のお一人に対して情報開示した書類の提出を依頼し、約一週間何の説明も無く、検討した結果本日持って来なかったとの事。

再度提出を依頼し、21:00過ぎにその書類を受け取りました。

尚、別途依頼していた資料を持って来ました。でも、宣誓書の枚数が足りない。

検察審査会法第16条によれば、補充員も宣誓書に署名押印が必要。その書類は要求しました。

重要なことが分かりました。

それは審査員などへの旅費、日当支払の書類は各地方裁判所が管理しているということ。つまり、裁判所が持っている予算の執行状況が分かる書類は、当然ですが、既に検察審査会法上、秘匿すべき情報ではありません。

ご心配されている専門家もいらっしゃるので念のため。

裁判所の予算は、司法の独立性を守るため内閣や国会の圧力を受けないようにとの配慮がなされることになっています。

しかし、私が調査しているのは、司法の独立とは関係のない部分であり、適正な執行状況を調査されるべきと最高裁に確認済みです。

分かったこと。

①吉田弁護士への旅費・日当支出資料などを見ると7/13と7月にもう1回、8/4、8月は計3回、9/14とその前に1回、10/4。以上8回 開催。

②審査員、審査補助員への支払資料は、裁判所の行政文書なので、もはや、検察審査会法を根拠に秘匿できない。

③審査員は半分が8/4に新たに就任。

④正式の審査員11人全員が出席した会議は一度もない。2人から4人が欠席。

⑤議決した審査員のうち3人は臨時の審査員(開催日順に宣誓書を提出したことを前提とすると)で、他に一度しか議論に参加したことがない。

(終わり)

コメント一覧

さくら Eメール 2011年01月30日(日)18時00分

国民の1人として検察審査会なるものがどんなに信用できないものであるかよくわかります。
小沢さんを何としても悪者にして起訴しようとしていること今は通用しないでしょう。森議員、あなたのまっすぐな政治姿勢を貫いてください。支援の輪きっと確実に広がってることと思っています。