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【事務局】 指定弁護士3名への公開質問状

         公開質問状

大室俊三弁護士殿
大室俊三法律事務所

村本道夫弁護士殿
マトリックス法律事務所

山本健一弁護士殿
六番町総合法律事務所 


小沢一郎衆議院議員に対する東京第五検察審査会による2度の起訴相当議決に基づき貴職らは今般検察審査会法第41条の9による指定弁護士に選任されました。

 その結果、貴職らは現在小沢一郎議員の起訴に向けた手続きを進めているとのことですが、検察審査会法は多くの専門家が違憲立法であると指摘しているとおり、極めて重大な欠陥を有しております。

 そのため、そもそも貴職らが検察審査会法によって小沢一郎議員を起訴することは不可能ではないかとの疑義が持たれております。

 ついては、当会としては、貴職らがいかなる根拠によって小沢一郎議員の起訴手続きをする考えであるのかを国民の前に明らかにすべきであると考え、今般以下のとおり公開質問状を提出します。

 当公開質問状については、平成23年1月6日までに書面により当会宛御回答下さるよう要望致します。

 御回答については、貴職らの連名であると個別的であるとを問いません。

1、最高裁決定を敷衍すれば、刑事訴訟法上の不起訴処分という処分庁の処分(検察官)を終えた事案に関して、公訴提起を行うには、その前提となる手続きとしての先行処分(不起訴処分)の撤回を必要とするところであるにもかかわらず、国家行政組織法上の処分庁ではない指定弁護士にはその処分はなし得ないと解するが、貴職の見解如何。

2、刑事訴訟法は、検察官による公訴提起手続を規定しているにもかかわらず、検察審査会法には公訴提起手続規定が置かれていない。そのことは、国家行政組織法上の行政権限の行使権者ではない指定弁護士による国家権力の行使が三権分立原則の蹂躙となることを回避するための措置と解するが、検察審査会法に基づき公訴の提起を行うべき貴職は、検察審査会法上の手続規定を欠く公訴提起をどのようにして行おうとするのか明らかにされたい。

3、指定弁護士による公訴の提起は、起訴状の提出によることを例とすると解するが、起訴状の提出は、刑事訴訟法の規定に基づき検察庁法によって法務大臣から叙任された検察官によってなされる権限行使であるにも拘らず、国家行政組織法上の職務権限を有しない指定弁護士による起訴状の提出は、刑法第156条が規定する「公文書虚偽記載罪」を構成する事とならざるを得ないと解するが、貴職の見解如何。

4、「検察審査会による起訴すべき旨の議決は、刑事訴訟手続における公訴提起の前提となる手続であって、その適否は、刑事訴訟手続において判断されるべきものであり」とする最高裁決定は、検察審査会による起訴議決の適否の判断は、一義的には公訴を提起すべき指定弁護士に帰すとするものと解する。しかし陸山会問題については、

①小沢一郎氏からの4億円の借入金を収入とすべき余地はない②平成16年10月に陸山会が売買予約を行った土地は、当該時点において農地であったことから、農地法上同会による購入の余地はないのであるから、陸山会の経理処理に何らかの違法はない。従って政治資金規正法上適正な記載を虚偽記載とする「犯罪事実認定」の成立の余地がない。

かかる議決に関して貴職は、検察審査会法第41条の10第11項第3号に該当する事案であり従って起訴が出来ない事案と判断すべきであると解するが、貴職の見解如何。

平成22年12月27日

検察審査会問題研究会 

主催 日本一新の会

小沢一郎議員を支援する会

<回答先>

〒171-0021 
東京都豊島区西池袋1丁目29番5号山の手ビル11階
電話03(3981)2411 FAX03(3985)8514
伊東章法律事務所内
小沢一郎議員を支援する会
代表世話人  伊東 章

コメント一覧

三田華 Eメール URL 2010年12月27日(月)01時34分

読んで感動しました。その通りだと思います。テレビその他マスコミは「強制犯罪」とかいう言葉を使い、小沢さんに無関心な人は、「小沢氏が、なお一層大きな犯罪を犯して悪い事してまた起訴される」という取り方しかできないような話し方をします。女のキャスター達は憂い顔の、しなを作り、つくり嗤いをしながら「国民のため早く政倫審に出て欲しい」と大犯罪をしたような、へんな空気を作り、テレビを通じてどんどん毒を流している。テレビにでている全員、番組をリードしている局の人、国会議員の大部分も、ご指摘の事は知らぬはずです。そして「政治と金、強制起訴」が世の中でダンスしています。口惜しいかぎりです。知らずに連呼して人を殺す。このこと、総理も幹事長も、前原系など民主党でさえ、全員、しらぬはずです。田原総一郎氏も知らぬはずです。大声で国民を闇に引き摺る国会議員を始め、テレ朝星浩君だの、にもっと勉強して貰うために、この文を文書で送るなどの方法をとってはどうでしょう。メールだけでは弱いです。親小沢ギインでも知らぬ人多いはず。明晰にお教えいただき深謝します。胸がすっとしました。これをどんどん広めたい。

山口健司 Eメール 2010年12月27日(月)06時36分

始めて知りました。売買予約時に土地が農地だとは、これでは記載がなくても問題はないではないですか!これは、冤罪です。応援しております。

世話人兼事務局山崎 2010年12月27日(月)12時39分

コメントありがとうございます。

世話人兼事務局の山崎です。

大手マスコミは検察が「陸山会事件」をでっち上げて嘘のストーリをつくって小沢一郎氏の秘書3名を逮捕・起訴し陸山会代表の小沢一郎氏を共犯で逮捕・起訴しようと躍起になってきたことは一切報道していません。

大手マスコミは検察の強制捜査と東京第五検察審査会の「議決」は正しいことを前提にして、小沢氏が「政治とカネ」の疑惑の説明責任を果たしていないと反小沢キャンペーンを繰り返してきました。

以下2点に関しての述べます。

1)「収支報告書虚偽記載」容疑は検察のでっち上げ

陸山会が2004年10月に購入した世田谷の土地はもともと農地であり地目を宅地に変換するには世田谷の農業委員会の許可が必要でありました。

2005年1月に宅地への変更許可が下りたので正式に登記したというのが真実です。

東京地検特捜部が収支報告書への虚偽記載容疑でで石川議員、大久保元公設第一秘書、池田元私設秘書を逮捕・起訴したの検察のでっち上げであり冤罪です。

逮捕・起訴から一年以上たっても裁判が始まらないのは冤罪事件であり無罪となるのがわかっているために検察が引き延ばしているのです。

郷原弁護士が主張されている「期ずれ」でもありませんし記載ミスでもありません。すべて合法です。

この点に関してブログに記事を書きましたのでご参照ください。

【陸山会による土地購入収支報告書記載は「虚偽記載」や「期ずれ」どころか至極まっとうな手続き】

http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/6ebc494e19215a930ce498cb8634d21c

2)小沢一郎氏が立て替えた4億円についての説明

東京地検特捜部は水谷建設水谷元会長の「石川秘書(当時)に5000万円の裏金をホテルで渡した」との嘘の供述にもとづいて、小沢一郎氏を「斡旋受託罪」容疑で逮捕・起訴するために2010年1月15日「陸山会土地購入事件」をでっち上げて石川議員、大久保元公設第一秘書、池田元私設秘書を逮捕・起訴しました。

検察は総力を挙げで強制捜査したにもかかわらず供述も証拠も一切出てこず小沢氏を逮捕・起訴出来なかったのです。

小沢一郎氏は検察の事情聴取を受けた中で「4億円は父親から相続した湯島の土地を売却して世田谷に引っ越した際の土地の売却益と今まで積み立てた貯金」と説明しており、そのことは記者会見でも説明しているのです。

大手マスコミは取材はするが追い落としをかけるために意図的に報道せず、逆に「説明責任」を果たしていないと批判します。これが彼らの常とう手段です。

大手新聞社の番記者や政治部長や論説委員が官房機密費をもらってさんざん豪遊した挙句取材メモを官房長官に提出していたとが暴露されましたが、これに対して沈黙し「説明責任」を一切果たしていないのです。

(終わり)

天命の管理人 Eメール URL 2010年12月27日(月)15時29分

はじめまして。
「「クリーンでオープンな民主党を支持する会」前代表」より連絡があり、「指定弁護士3名への公開質問状」のことを知りました。
私たちの会も[公開質問書][不服申立書]提出を行いました。
しかし、素人による会(=法律家ではない意味です)でしたので、民主党からの 無視や無回答 などにとても戸惑いました。

「今回の代表選をそのまま看過することなく、今後のためにも各方面から指摘された疑惑を文書として残しておくことをめざし、“会代表と質問書起草者”で作ったものであり、今回は民主党の全国会議員:民主党幹部を含むに報告できたことで、とりあえず当初の目的を果たせた状況にあります。」

「民主党の存在姿勢を確かめるべく、党内規則である代表選規則に基づき、当会代表が、今回代表選の根本的な問題である憲法違反に相当する「秘密投票の権利の侵犯」に絞って、民主党愛媛県連選挙管理委員会に対し、不服申し立てをおこないましたが、「無回答」の結果となりました>※2010年12月06日(月)」

▼是までの経緯:『会』の意見交換や連絡の場として
ブログ『天命に遊ぶ』:http://blog.livedoor.jp/tenmei2asobu-jinji0tukusi/
[・『民主党代表選不正疑惑に関する公開質問及び要望書』全文掲載:その1-20101214]その1~その4
[・『不服申し立て書』提出jと回答:民主党代表選挙公開質問書-20101206-00]
[・「一罰(×)一揆」で腐敗司法に天誅を!]

「民主党の全国会議員:民主党幹部を含むに報告できたことで、とりあえず当初の目的を果たせた状況にあります。
 一方、疑惑の代表選で造られた菅内閣の民主党は「クリーンでオープン」からは程遠い状態に低落し、今や議員自身が解散総選挙を含む次の展開に向かって動きだしはじめており、会の名称もこれらの状況に適さない段階に入ってきたように感じます。
 そのため、今後の会の運営について、代表、起草者、スタッフで議論した結果、「クリーンでオープンな民主党を支持する会」は一旦終了しました」

先日、平野貞夫氏が個々の活をネットワークを組んで:の趣旨発言をされていました。
小さな国民運動も塊になれば(組合などのようにではなく)大きな力になると思います。

*「」内文章は以下より抜粋です
『「クリーンでオープンな民主党を支持する会」支持者の皆様へ
2010年12月15日[会の終了]のお知らせ』

「クリーンでオープンな民主党を支持する会」スタッフ:通信関係担当

オゼヤン 2010年12月27日(月)21時52分

阿修羅のコメント欄に
「山本健一弁護士は、六番町総合法律事務所です。訂正されたほうがいいですよ。」
というのがありました.

世話人兼事務局山崎 2010年12月28日(火)09時52分

コメントありがとうございました。

第二弁護士会に山本健一という同姓同名の弁護士さんが2名おられたために間違いました。

指定弁護士の山本健一弁護士(46際)は六番町総合法律事務所の弁護士さんでした。

山本健一弁護士
六番町総合法律事務所 
〒102 -0085 
東京都千代田区六番町5-18六番町ステートビル101号室
tel: 03-3515-8642 fax:03-3515-8643

ここに訂正してお詫びいたします。

 

通りすがり 2010年12月30日(木)00時38分

政治資金規正法上の問題だけでなく、憲法・刑法上の問題も山積していますよね。
憲法上の問題としては、平等原則や罪刑法定主義。
刑法上の問題としては、故意の認定に大いに疑問があります。仮に検察の言うように、単式簿記においても全ての資金の流れを記載しなければならず、かつ停止条件付き売買あるいは予約において物権変動が契約時に生じるとしても、そのような実務とかけ離れた認識を石川さんが有していたとは到底考えられません。そのような認識があったとしたら、そのように記載すればいいだけの話です。あえて期ズレをおこすインセンティブが全くありません。
検察の主張する構成要件の解釈を採用しても、せいぜい過失の範疇でしょう。そう考えた場合、それが重過失と言えるかも大問題ですが、最大の問題は過失の共謀共同正犯などというものは有り得ないことです。
にも関わらず「知らなかったでは済まない」などと検察審査会やマスコミは主張します。知らないでは済まないのはあなた達の方ではないのかと思います。市民感覚に名を借りた無知など何の価値もない。

支持者 2011年01月11日(火)17時30分

回答期限の6日が過ぎましたが、如何なったのでしょうか?
それは公開されないのですか。

芳賀正勝 Eメール 2011年02月02日(水)18時35分

私は小沢一郎衆議院議員を微力ではありますが全面的に応援します。現在の日本はあらゆる面で危機にあります。日本を変えられる政治家は小沢一郎氏しかいません。インターネットを使いマスコミや手前味噌な自民党%W$pRC5[XPp

丸岡信康 Eメール 2011年03月08日(火)19時30分

 ご承知の通り、土地に関し、収支報告書に記載すべき事項は「所在及び面積並びに取得の価額及び年月日」の4点ですが「取得年月日」の定義は見当たりません。
 従って、「取得年月日」については、不動産取得関連法律の解釈に準じるべきで、検察官あるいは指定弁護士が自分たちに都合よく解釈すると郵便不正事件の村木氏のような冤罪を生むことになりかねません。

 東京都主税局の「不動産取得税申告のご案内」や「不動産取得税申告書記載例」を要約すると「取得年月日」は次のようになります。
1.不動産(土地・家屋)の取得とは、不動産の所有権を取得することである。
2.不動産を取得した日とは、契約により不動産の所有権を実際に取得した日で、必ずしも代金を支払ったとき又は登記をしたときとは限りません。
 また、タックスアンサーNo.3102「譲渡所得の申告期限」では、資産を譲渡した日とは売買など譲渡契約に基づいて資産を買主に引渡した日とし、不動産を売買により取得した場合の登記申請書記載例では、所有権の移転時期の留保の特約がある契約の場合は,その特約の条件が成就した日としています。
 
 陸山会の場合、04年10月5日付で白紙解約特約付不動産売買契約を締結、同年10月29日に残金を支払うことによって所有権移転請求権仮登記を行なうと共に契約自由の原則に則り売主と合意のうえ土地の引渡日を翌年に延期した。05年1月7日に当該土地の引渡しを受け、同日「売買」を原因とする所有権移転登記を行なった。
 陸山会は、この引渡日を法で定める取得年月日として05年の収支報告書に記載し、法務大臣に提出した。
 従って、検察官の起訴状の虚偽記載や指定弁護士の強制起訴状の虚偽記載が誤っていると確信しています。

 もし、検察官が上記の事実を知りながら、虚偽記載容疑で石川氏他2名を逮捕して裏金疑惑を捜査する行為や虚偽記載容疑で石川氏他2名を起訴する行為並びに指定弁護士が小沢氏を強制起訴する行為は、大阪地検の前田元検事が証拠を改ざんして村木氏を起訴した冤罪事件に酷似していると考えるのは私だけでしょうか?

 上記の私見には、事実関係で一部推測の部分がありますので、どなたか検証して頂くかあるいは検証に必要な書類を閲覧させて頂きたくよろしくお願い致します。