会則

1.(名称)
本会の名称は、「小沢一郎議員を支援する会」とする。

2.(所在地)
本会の所在地は、世話人代表者の自宅又は、事務所とする。
会則配布時には、その時の所在地を明記する。
(H30年1月26日現在:東京都豊島区西池袋1-2-5-11階伊東章法律事務所 内)

3.(目的)
本会は、真の民主主義を希求し、政治家小沢一郎氏を支援する。

4.(活動)
当会の目的達成のため我々の出来得るあらゆる行動をとる。
当会は、会員の意思表明の機会を設ける。

5.(会員)
本会は、前項の目的に賛同する全ての個人、法人によって構成する。
会員は、当会の活動に参加することが出来、また、極力、協力する。
会員は、当会の活動および世話人会の承認する事柄以外、当会の名のもとに個人的行動は出来ない。

6.(会員資格)
本会の会員は、本会則に従い、入会申込書に入会金を添えて申込み、受理されることで会員資格を得る。
また、退会届の受理、又は、年会費を支払わないことで、会員資格を失う。
入会金、年会費は、世話人会で定める。
会則配布時には、その時の金額を明記する。
(H30年1月26日現在、入会金1,000円、年会費1,000円)

7.(総会)
当会の最高意思決定機関として、年1回総会を行なう。
全ての会員に期日前に総会開催の告知を行なう。
総会では、議案を討議し、また、世話人を選出する。
必要に応じて、会則の改正、当会の解散を決定することが出来る。
会員は、司会に従い、自由に意見を述べることが出来る。
意思決定は、出席者の過半数の賛成をもって行なう。

8.(会の運営)
本会は、世話人を構成員とした世話人会によって運営する。
運営上の意思決定は、世話人会で行なう。

9.(代表者)
本会は、世話人の互選により、代表者を選出する。

10.(会の財政)
本会の運営は、会員の支払う入会金および会費、その他の寄付金によって賄うものとする。

11.(除名)
本会の会則に反し、または本会の目的に反する行動をとった場合、世話人会により除名することが出来る。
対象者は、世話人会において、抗弁する機会を有する。

平成22年5月8日制定
平成22年5月19日改定
平成30年1月26日改定

 (H30年1月26日現在)
代表世話人:伊東 章