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安倍政権を継承する菅内閣の憲法破壊を許すな

 菅内閣発足後初となる日本学術会議会員任命問題で、菅内閣総理大臣は日本学術
会議推薦にかかる会員候補の内、6名を任命拒否しました。


菅総理大臣は、日本学術会議法において会員の任命権は総理大臣にあるのだから
、場合によっては推薦された会員候補を任命しなくとも何ら違法、不当ではないと
言って、任命拒否の具体的理由、根拠を一切説明していません。


そして、国会での野党議員からの質問に対しては苦し紛れに、会員の出身大学の
構成が偏っているとか、年齢が偏っている等、全く頓ちんかんな答弁に終始してい
ます。

しかし、日本学術会議による会員候補の選任、推薦というのは、法律上絶対的な
ものであり、これを総理大臣が無視して任命拒否することは法律上許されていませ
ん。

内閣総理大臣による任命権というのは、天皇が国会から指名された者を内閣総理
大臣に任命したり、内閣が指名した最高裁長官を任命するのと同様、任命を拒否で
きない性格のものです。

もし、総理大臣が日本学術会議の推薦した会員を任命拒否できるとなると、天皇
が国会や内閣の指名した者を内閣総理大臣、最高裁長官に任命しないことも出来る
、ということになります。

このようなことは、日本の基本法である憲法を破壊すべき行為ということになり
ます。

安倍政権以降、自公政権による憲法破壊は目に余るものがありますが、安倍政権
の政策の継承者である菅政権の憲法破壊をこれ以上容認してはなりません。

伊東 章

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