忘年シンポジウム <予告>
- 2020/11/12 17:31
会員の皆様
- 投稿者:staff
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~真の民主主義を実現する会~
「日本一嫌われている政治家」とは、いったい誰が言い、どうして嫌われるのか……。検察やマスコミはちょっと変だな……そう素朴に思ったところから、真の民主主義を守る運動がはじまる。 ※コメントする際はコメント欄に「コメント」と入れてからコメントしてください。ご協力お願いします。
2020年11月の記事は以下のとおりです。
会員の皆様
1、天皇による国事行為(憲法第3、4、6、7条)との対比
(1) 内閣総理大臣、国務大臣、法律の定めるその他の官吏(最高裁判事、検事総長等)の任命は、国会の指名、内閣の助言と承認により天皇が行なう。
しかし、天皇には、任命を拒否する権限はない。
天皇の国事行為の権限は、すべて形式的、儀礼的なものであり、自ら判断する権利を与えられてはいない。
そのことは、天皇の行為の根拠は、すべて国民の総意(意思)に基くものであるからである。
(2) 一方、日本学術会議法第7条では、
日本学術会議で選考した候補者を内閣総理大臣に推薦し、それに基いて内閣総理大臣が任命する
とされており、日本学術会議が選考、推薦した候補者を、自動的に内閣総理大臣が任命する仕組となっている。
日本学術会議法では、予め会議が会員として推薦すべき候補者の数を余分に推薦し、その中から定数分のみを総理大臣が任意に任命するという形式、定め方をとっていないのである。
つまり、内閣総理大臣は、日本学術会議から推薦された候補者を無条件で任命するという仕組となっているのである。
この点で、天皇が任命すべき内閣総理大臣、最高裁長官などの任命と全く同じ構造となっているのである。
その根拠は、日本学術会議法第3条にある
「日本学術会議は独立して左の職務を行なう」
という規定である。
日本学術会議は、他のあらゆる権力(行政権を含む)から独立して、その職務を行なう、ということは、会の活動のみか、会の活動を支える会員の選任についても、他の権力からの独立を保障されているということである。
仮に、行政権において会員の実質的任命権を有することが許されれば、日本学術会議の独立性は有り得ないからである。
そして、日本学術会議の活動の独立の保障は、憲法第19条思想、良心の自由、第23条学問の自由の各保障を前提としているのである。
(3) 仮に、日本学術会議の会員について内閣総理大臣が実質的任命権を有することを認めるのであれば、天皇が個人的に気に入らない安倍総理や菅総理を任命しないことも合法である、ということになる。
このことは、憲法上絶対に許されないことである。
2、このように日本学術会議の会員の選任については、形式上内閣総理大臣の任命行為が介在するものの、それは、天皇による各種行政官等の任命と同様、ごく形式的、儀礼的なものに過ぎず、いわば権威付けのための形式的手続であり、これを覆すような内閣総理大臣による解釈、介入の余地は全くないのである。
このことが現在の憲法の下で成立した日本学術会議法の正しい解釈であり、理念である。
これに対して、法文が内閣総理大臣の任命を明記していることを根拠に、いかにも内閣総理大臣が実質上も任命権を有していると解釈することは、天皇が自身の判断に従って、国会で指名された内閣総理大臣や内閣によって指名された最高裁長官を任命しないことも出来ると考えるのと一緒である。
日本学術会議の会員に対して内閣総理大臣が実質上の任命権を持つなどと考える者は、憲法と日本学術会議法を全く学んだことのない愚か者と言うほかない。
伊東 章
菅内閣発足後初となる日本学術会議会員任命問題で、菅内閣総理大臣は日本学術
会議推薦にかかる会員候補の内、6名を任命拒否しました。
菅総理大臣は、日本学術会議法において会員の任命権は総理大臣にあるのだから
、場合によっては推薦された会員候補を任命しなくとも何ら違法、不当ではないと
言って、任命拒否の具体的理由、根拠を一切説明していません。
そして、国会での野党議員からの質問に対しては苦し紛れに、会員の出身大学の
構成が偏っているとか、年齢が偏っている等、全く頓ちんかんな答弁に終始してい
ます。
しかし、日本学術会議による会員候補の選任、推薦というのは、法律上絶対的な
ものであり、これを総理大臣が無視して任命拒否することは法律上許されていませ
ん。
内閣総理大臣による任命権というのは、天皇が国会から指名された者を内閣総理
大臣に任命したり、内閣が指名した最高裁長官を任命するのと同様、任命を拒否で
きない性格のものです。
もし、総理大臣が日本学術会議の推薦した会員を任命拒否できるとなると、天皇
が国会や内閣の指名した者を内閣総理大臣、最高裁長官に任命しないことも出来る
、ということになります。
このようなことは、日本の基本法である憲法を破壊すべき行為ということになり
ます。
安倍政権以降、自公政権による憲法破壊は目に余るものがありますが、安倍政権
の政策の継承者である菅政権の憲法破壊をこれ以上容認してはなりません。
伊東 章